「有害性情報の伝達に関する取組について」厚生労働省からのおしらせ

厚生労働省では、平成29 年2月21 日付けで取りまとめた「化学物質のリスク評価に係る企画検討会報告書」を踏まえ、労働安全衛生法(昭和47 年法律第57 号。以下「法」という。)第57 条等に基づく表示・通知の対象物質の追加等を行うとともに、表示・通知義務の対象とならない粉状の4物質をはじめとした粉状物質の管理について検討してきたところです。

表示・通知義務の対象とならない物質であっても、譲渡提供の際にラベル表示や安全データシート(以下「SDS」という。)の交付により粉状物質の有害性情報が事業場の

衛生管理者や労働者等に的確に伝達されるよう、別紙のとおり「粉状物質の有害性情報の伝達による健康障害防止のための取組」が定められました。

本協会にも粉状物質の有害性情報の伝達に関する取組について、会員および事業場等に対する周知協力依頼がありました。添付別紙にてご確認をお願いします。

粉状物質の有害性情報の伝達による健康障害防止のための取組について(PDF)