粉じん障害防止規制及びじん肺法規則の一部を改正する省令について
厚生労働省より、粉じん障害防止規制及びじん肺法規則の一部を改正する省令について、会員事業所への周知のお願いがありましたので以下のとおりお知らせします。
平成29年4月11日公布し6月1日から施行されます。
粉じん障害防止規制及びじん肺法規則の一部を改正する省令の施行について
なお、第2 改正の内容 に以下が追加されています。
( 2 ) 労働者に呼吸用保護具を使用させなければならない作業を定める粉じん則別表第3について、以下の作業を追加したこと。
③ 金属その他無機物を製錬し 、文は溶融する工程において、土石又は鉱物を開放炉に投げ入れ、焼結し、湯出しし、又は鋳込みする場所における作業(転炉から湯出しし、又は金型に鋳込みする場所における作業を除く。) のうち、金属その他無機物を製錬、又は溶融する工程において、土石又は鉱物を開放炉に投げ入れる作業
これにより、これらの作業を行う場合には 、粉じん則第27条第1項に定める呼吸用保護具の使用が必要となるものであること。
【参考】
同省令の去る平成27年7月公布、10月1日施行の内容には以下が追加されています。
○これまで粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則において粉じん作業として定められていなかった、鋳物工場の製造作業の工程のうち砂型を造型する場所における作業についても、粉じん作業として定めます。
○砂型を造型する作業について有効な呼吸用保護具の着用が必要となり、砂型を造型する場所における作業についてじん肺健康診断を行うことが必要となります。