ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理について~期限内の安全な処理に向けて~
高濃度PCB廃棄物は、地域ごとに定められた処分期間内に必ず処分しなければなりません。使用中の変圧器・コンデンサー及び安定器等についても、処分期間内に使用を終え、処分する必要があります。
自ら管理する施設において、高濃度PCB廃棄物の保管等をしていないかあらためて確認いただくとともに、保管等している場合は、確実かつ早期にJESCOに処分委託手続き等を行っていただくことを徹底していただくようお願い申し上げます。
<PCBについて>
◆PCB(ポリ塩化ビフェニル)とは
PCBは電気機器(変圧器・コンデンサー)用の絶縁油、蛍光灯用の安定器、塗料や感圧複写紙等、様々な用途に利用されていました。現在は新たな製造が禁止されています。
PCBは脂肪に溶けやすいという性質から、慢性的な摂取により体内に徐々に蓄積し、様々な症状を引き起こすことが報告されています。
◆PCBの処分義務
PCBを含む製品や廃棄物は、その濃度と地域毎に定められた処分期間内に、専用の処理施設へ処理委託を行うよう義務付けられています。(下部、パンフレットURL参照)
特に北海道事業エリア、東京事業エリア、豊田事業エリアの24都道県は今年度末に変圧器・コンデンサー等の処分期限を迎えます。
*その他制度の詳細は、パンフレットや環境省サイトをご参照ください。
PCB早期処理サイト(環境省HP)
パンフレット(環境省HP)