【中企庁・公取要請】手形等のサイトに関する運用変更のお知らせと、サイ ト短縮へのご協力のお願いについて

2024年11月以降、下請法上の運用が変更され、サイトが60日を超える約束手形や電子記録債権の交付、一括決済方式による支払は、行政指導の対象となります。
他方、事業者が手形等のサイトを短縮できない理由は、上位の取引先からの支払が手形等によるものであり、かつ、そのサイトが長いことであるとの声が多く聞かれます。
そのため、今後はより一層、下請法の対象とならない取引も含めた、サプライチェーン全体でサイトを短縮化していくことが、中小企業の取引適正化のために必要です。
以下のHPの情報を、適宜ご利用のうえ、周知・依頼を受けた企業におかれては、代表者の方から現場の担当の方々まで、本要請の趣旨を周知・徹底いただくよう、特段のご配慮をお願い申し上げます。

https://www.meti.go.jp/press/2024/04/20240430002/20240430002.html

以上、どうぞよろしくお願いします。


経済産業省
中小企業庁 取引課
担当:綿貫
東京都千代田区霞が関1-3-1
TEL: 03-3501-1669