下請代金の支払手段について(手形通達)
この度中小企業・公正取引委員会より新たな手形通達が発出されましたので、以下のとおりお知らせします。
(中小企業庁ホームページ)
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/shiharaisyudan.htm
(公正取引委員会ホームページ)
https://www.jftc.go.jp/shitauke/legislation/saito.html
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2021/mar/210331_shitaukeshudan.html
(下請代金の支払手段に係るポイント)
(1) 下請代金の支払は可能な限り現金で行うこと。
(2) 手形等により下請代金を支払う場合は、手形等の現金化に係る割引料等を下請事業者に負担させることがないよう、
これを勘案した下請代金の額を十分に協議して決定すること。また、親事業者と下請事業者の双方が、手形等の現金化に
係る割引料等のコストを検討できるよう、本体価格分と割引料相当額を分けて明示すること。
(3) 下請代金の支払に係る手形等のサイトについては、60日以内とすること。
(4) (1)~(3)の内容は、おおむね3年以内を目途として、可能な限り速やかに実施すること。