化管法の政令改正(対象物質の見直し)について
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(通称:化管法)という法律の対象物質の見直しが行われましたのでご連絡いたします。
化管法の対象物質を指定する化管法施行令の改正政令が、10月15日の閣議決定により、今月20日に公布されることとなりました。今般の改正政令の施行は、令和5年4月1日からになります。詳しくは以下のホームページをご確認くださますようお願いいたします。
第1種指定化学物質についてはPRTR制度及びSDS制度の対象、第2種指定化学物質についてはSDS制度の対象となります。
PRTR制度は対象業種が限られておりますが、SDS制度は業種に関係なく、該当物質を含有する混合物等を国内において譲渡・提供する事業者全てが対象となります。
また、ご不明な点がございましたらお問い合わせフォームをご活用ください。