新型コロナウイルス感染症対策

8月2日(月)、水際対策上特に懸念すべき変異株等に対する追加措置が公表されました。当該措置について、8月5日(木)午前0時から実施されます。
本措置導入は、日本人の帰国時及び在留資格保持者の再入国の対応等に影響を与えるものです。

概要は以下のとおりです。なお、いずれの場合でも入国後14日目までの自宅等待機が必要となります。

1.「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」についての措置の強化検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機し、入国後3日目に改めて検査。
 ジョージア、ジンバブエ、タンザニア、フィンランド、ルクセンブルク、米国(インディアナ州、カンザス州、テキサス州)、ロシア(アストラハン州、ウドムルト共和国、クラスノヤルスク地方、チェリャビンスク州、トィヴァ共和国)(現在、指定場所での待機なし)

2.「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」についての措置の緩和検疫所長の指定する場所で6日間待機し、入国後3日目、6日目に改めて検査。また在留資格保持者の再入国拒否。
 アフガニスタン(現在、指定場所での10日間待機+再入国拒否)

<参考:各措置の指定国・地域一覧(8月5日午前0時時点)>
1.水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域
①指定宿泊施設での10日間待機(14日目まで自宅等待機)、入国後3、6、10日目の検査、在留資格保持者の再入国拒否
 インド、スリランカ、ネパール、モルディブ
②指定宿泊施設での10日間待機(14日目まで自宅等待機)入国後3、6、10日目の検査
 インドネシア、キルギス、ザンビア
③指定宿泊施設での6日間待機(14日目まで自宅等待機) 、入国後3、6日目の検査、在留資格保持者の再入国拒否
 アフガニスタン、バングラデシュ、パキスタン
④指定宿泊施設での6日間待機(14日目まで自宅等待機)、入国後3、6日目の検査
 アラブ首長国連邦、英国、マレーシア、ミャンマー
⑤指定宿泊施設での3日間待機(14日目まで自宅等待機)、入国後3日目の検査
 アイルランド、アルゼンチン、イラン、ウガンダ、ウルグアイ、エクアドル、オマーン、オランダ、カザフスタン、キューバ、ギリシャ、コロンビア、ジョージア、ジンバブエ、スペイン、スリナム、セーシェル、タイ、タンザニア、チュニジア、チリ、デンマーク、トリニダード・トバゴ、トルコ、パラグアイ、フィジー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、米国(アイダホ州、アーカンソー州、アリゾナ州、インディアナ州、オクラホマ州、オレゴン州、カンザス州、ケンタッキー州、コロラド州、テキサス州、ネバダ州、ミシシッピ州、ミズーリ州、モンタナ州、ユタ州、ルイジアナ州、ワイオミング州、ワシントン州)、ベトナム、ベネズエラ、ベラルーシ、ペルー、ベルギー、ボリビア、ポルトガル、南アフリカ共和国、ヨルダン、ラトビア、リビア、ルクセンブルク、ロシア(アストラハン州、イヴァノヴォ州、ウドムルト共和国、ウラジーミル州、カレリア共和国、クラスノヤルスク地方、サラトフ州、チェリャビンスク州、トィヴァ共和国、ニジェゴラド州、モスクワ市、モスクワ州、サンクトペテルブルク市)
2.(特に懸念すべき変異株以外の変異株指定国・地域)
米国(フロリダ州)

詳細は、以下の内閣官房HPを御確認ください。

なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下のウェブサイトでも情報発信されています。

○外務省ウェブサイト

【お問い合わせ先】

○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)
一部のIP 電話からは、03-5363-3013

○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
電話:03-3501-5925(直通)